交通事故の治療はいつまで通院できるのか?治療費が打ち切られる⁉自動車の保険はいつまでも面倒をみてくれない!【草加市・和たなべ整骨院】|草加市・金明町・草加駅 和たなべ整骨院

受付時間

TEL

web予約

スタッフブログ

交通事故の治療はいつまで通院できるのか?治療費が打ち切られる⁉自動車の保険はいつまでも面倒をみてくれない!【草加市・和たなべ整骨院】

交通事故の治療はいつまで通院できるのか?治療費が打ち切られる⁉自動車の保険はいつまでも面倒をみてくれない!【草加市・和たなべ整骨院】

 

まだ痛みが残っているのに、損保会社から治療費を打ち切ると連絡があり、通院できなくなってしまった。

交通事故で負傷し、自動車保険を利用して治療を受けている場合、治療開始から3~6ヶ月が経過すると、損害保険会社から一方的に治療費の支払い打ち切りを通達されることが和たなべ整骨院 草加院にご通院の患者様からも聞いたことがあります。

この「治療費の打ち切り」は、損保会社が「むち打ち症は通常3ヶ月で回復する」といった一般的な見解に基づいて行うためで、患者様のお身体の現状など個々の事情が十分に考慮されない場合もあります。

しかし、お怪我の回復状況や施術の効果には個人差があり、必ずしも一般的な回復期間に当てはまるわけではありません。

そのため、打ち切りの連絡があった場合でも、通院中の和たなべ整骨院 草加院と相談し、必要な治療が続けられるよう損害保険会社に治療の必要性を説明することが重要となります。

「治療費打ち切り」はあくまで支払いの一時停止を意味しており、治療の終了を決めるものではありません。

最終的な治療の終了は、患者と医師(または施術者)の間で判断されるべきです。

損保会社の決定に納得がいかない場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。和たなべ整骨院 草加院では弁護士をご紹介できる体制が整っております。特に、交通事故の示談交渉などの経験が豊富な弁護士事務所をご紹介させていただきますのでご安心ください。

 

保険の仕組みと一括払制度

交通事故に伴う保険には、自賠責保険と任意保険があります。自賠責保険は最低限の補償を目的とし、任意保険はその不足分を補います。治療費の支払いにおいては、「一括払制度」が利用されており、これは任意保険会社が自賠責保険分も含めて被害者へ支払い、後日保険会社間で精算する仕組みです。この制度により、被害者の手間が軽減され、損害賠償金を迅速に受け取ることが可能です。

ただし、損害保険会社も民間企業であるため、治療費の支払い期間が長引くと判断した場合、一定期間後に支払いを停止することがあります。その際、治療が必要である理由や治療効果を説明し、保険会社に納得してもらうことが重要です。担当者によっては対応が難しい場合もありますが、治療機関や弁護士に相談することで解決の糸口が見つかることも多いです。

交通事故に関する治療や保険の問題があれば、専門知識を持つ和たなべ整骨院 草加院までご相談ください。専門性の高い弁護士をご紹介し、必要なサポートを受け、治療に専念できるよう必ずお力になれると考えております。

2025-01-15

和たなべ整骨院

TEL

住所
〒340-0052
埼玉県草加市金明町518-1-101
定休日
日曜・祝日
駐車場
駐車場完備
アクセス
新田駅西口から徒歩3分

受付時間