同乗者がいた場合
- 友達や家族を車に乗せていて事故に遭ってしまった
- 同乗者も治療を受けたいがどうすればいいかわからない
- 保険が適用になるか心配
- 同乗者は保険が使えるかわからない
- 同乗者は補償があるか不安
同乗者がいる時の交通事故|草加市・和たなべ整骨院
普段のお出かけ、長期休暇中に車での旅行など家族や友人、知人を乗せて運転することも多いと思います。
その時に交通事故に遭ってしまった、または交通事故を起こしてしまったら一緒に乗っていた家族や友人、知人に対する保険や補償などどのようにしたらいいでしょうか?
交通事故の内容(過失割合など)によっても異なってきます。
治療費や慰謝料などの請求先は 事故相手、同乗者の運転手、またはその両方になります。
実際、交通事故に遭ってしまい、お困りの方がともて多いので、できるだけ詳しくお伝えします。
同乗者の請求先について|草加市・和たなべ整骨院
家族や友人、知人を乗せていた側の過失割合が0%だった場合、その同乗者は交通事故の相手方にのみ治療費や慰謝料を請求することになります。
また運転手の方も交通事故の相手方に請求することができます。
家族や友人、知人を乗せていた側にも過失があった場合、その同乗者はこちらの運転手と交通事故の相手方の双方に請求することができます。
※双方に請求できると言っても請求できる金額が2倍になるということではないの点にご注意ください。
家族や友人、知人を乗せていた側の過失割合が100%、または単独事故の場合、その同乗者はこちらの運転手にのみ治療費や慰謝料を請求することになります。
※任意保険の「対人賠償責任保険」では配偶者や子供などの場合には適用されない点にご注意ください。
「人身傷害補償特約」などの特約であれば配偶者や子供にも適用になることがありますので保険会社へ確認した方がいいでしょう。
同乗者の施術について|草加市・和たなべ整骨院
交通事故後は同乗者にも運転手の方と同じようにむち打ちなどの症状が現れることがほとんどです。
そのため同乗者であっても医療機関を受診してレントゲン検査や医師の診察を受けて、適切な施術を受けるようにしてください。
同乗者が子供であっても治療費や慰謝料は同じように請求できます。
和たなべ整骨院 草加院では同乗者の方に対する施術も行っています。お子様に対する施術も行っております。
痛みが出ている筋肉や関節、靭帯に対しての施術も行いますし、骨盤矯正や骨格矯正などを行いながら根本改善を目指していきます。
提携している弁護士事務所がありますのでお悩みに応じてご紹介させていただきます。
また交通事故に精通しているスタッフが常駐しておりますのでお気軽にご相談ください。
交通事故の同乗者のことでお悩みの方は「和たなべたなべ整骨院 草加院」へお越しください。
執筆者:
和たなべ整骨院 院長 渡邉 武彦(治療家歴16年)
2014年春、金明町に『和たなべ整骨院』を開院いたしました。
他院に負けない勉強量で、皆様の健康増進のお手伝いをさせていただき、地域に愛される治療院となるよう、日々精進してまいります。
交通事故の慰謝料計算ツール
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通院開始日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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通院終了日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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実治療(施術)
日数 ※病院、整骨院どちらも含む実日数 -
■自賠責基準の計算方法
■弁護士基準の計算方法
※上記(青色)の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。
※下記(赤色)の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士さんに代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。
※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。